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支 部 表 彰 規 定
昭和 52 年 1 月 1 日制定
平成 2 年 4 月 1 日改定
平成 14 年 4 月 1 日改定
平成 19 年 4 月 1 日改定
平成 30 年 4 月 1 日改定
 
(目 的)
第1条 年間を通じ支部の定めた対象魚について、基準以上の釣り魚に対し審査を行い、大型賞として該当者を表彰する。
(資 格)
第 2 条 対象者の資格は支部所属の登録会員であること。
(指定釣り場範囲)
第3条 支部指定釣り場範囲は、東京都、千葉県、茨城県、神奈県、静岡県内の安全な釣り 場及び各地渡礁許可船による安全な渡船方法による釣り場。
第 4 条 前条にかかわらず、法令上禁止されている区城内、または期間中の釣り魚は対象と して認めない。
 
(釣り時間)
第5条 釣り時間は日の出より日没までの間とし、河口、砂浜においては終日とする。
 
(釣り法)
第6条 同行者1名以上による竿を用いた釣り法による。
 
(大型賞基準)
第7条 支部及び連盟の大型賞基準は次表の通りとする(全長制)
  *1 キンダイを含む。
  *2 オキナメジナを含む
  *3 タマガイ、ヤイトハタを含む。
  *4 イシモチを含む。
(検 量)
第8条 支部が指定した各地の検量所において.支部が委嘱した検量所審査員1名と支部審 査員1名の計2名の立会いの上で検量を受け、検量確認書にその結果を記入してもらうこと。
第9条 前条における支部審査員不在の場合は、記人を受けた検量確認書を会に持ち帰り、 自会審査員の審査を受け、自会会長の理由書を添付すること。
 
(検量方法)
第 10 条 魚体を検査し、魚種を確認し、釣り魚の全長(魚休中央投影長)並びに重量をメ ートル法により測定する。長さは支部指定検長器により測定すること。
第 11 条 釣り魚は鮮度不良、凍結魚であってはならない。
 
(検量審査員)
第 12 条 会員数 20 名まで2名、10 名増すごとに1名を追加の割で検量審査員を認める。 新規の検量審査員は検量講習を受け、各年度支部に登録しなければならない。
第 13 条 指定検量所の検量審査員は検量講習を受けなければならない。
 
(検量所)
第 14 条 指定検量所は利用する会が3会以上、あることを原則とし、検量審査員が各会か ら各々2名以上で構成されること。尚、設置の必要条件を調査し、幹事会で決定す る。
第 15 条 支部及び連盟が主催又は後援する大会の検量所は、支部指定検量所として扱う。
第 16 条 特殊検量所は支部所属の3会以上で会同釣行する場合の検量所で、各会1名以上 の検量審査員の参加があれば、期日、場所を限定し、幹事会の事前の承認により設 置することができる。
 
(申 請) 
第 17 条 第8条にある記入を受けた検量確認書を、魚拓(支部提出用1枚、連盟提出用1枚)に添え支部事務局に提出すること。提出期限は釣り日より1か月以内とする。
第 18 条 魚拓は支部指定魚拓用紙(布)にとること。注意、魚拓の切り貼りはしないこと。
 
(審 査)
第 19 条 毎月の中請を月末で締め切り、審査は支部役員が本規定を参照し適格であるか、どうか調べたのち、表彰者を決定する。
 
(表 彰)
第 20 条 大型賞は大型賞基準以上の釣り魚に対し、毎月幹事会において認定書及び大型賞を贈呈する。
第 21 条 チャンピオン賞は1月1日より 12 月 31 日までに支部指定釣り場範囲内での規定対象魚のうち最大釣り魚を該当年度のチャンピオンとして支部総会において表彰する。
 
(大型釣魚に該当する物を対象とする。要魚拓)
第 22 条 支部指定釣り場範囲外での釣り魚は支部大型賞及び連盟大型賞、連盟年問チャンピオン賞に該当し、支部チャンピオン賞には該当しない。
第 23 条 支部指定釣り場範囲外での釣り魚は他支部の指定検量所 (例えば、釣り選手権大会の各支部指定検量所)の検量による場合は第9条の手続きにより支部事務局に提出すること。
第 24 条 特別賞として、規定対象魚以外のめずらしい魚、超大型魚を釣り上げた者には、幹事会の承認により特別賞を贈呈することができる
​以  上
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